2008年02月27日
愛玩動物飼料法
これまで、ペットフードに使ってはならない原料を定め、有害物質を含む製品の製造・販売・輸入を禁ずる法律はありませんでした。ペットを家族と考える家庭が増えた近年、ペットフードの安全性を法的に定めるべきだというのは自然の流れ。環境省や農林水産省はついに、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の概要をまとめました。
この法律では、ペットフードに使ってはならない原料を定め、有害物質を含む製品の製造・販売・輸入を禁ずる項目があり、違反したものには、100万円の罰金または1年以下の懲役(両方が科せられるケースも)。法人には、最高1億円の罰金が定められています。
当面の規制対象は、ドッグフードやキャットフードで、国内で販売されているペットフードのうち、約90%とのこと。
このコラムを読んだ方の中には、「その法律が、今まで無かったなんて!」と、驚いた方もいらっしゃるかもしれません。原則として法律は、人間のためにあります。そのため、人が食べる「家畜」に与える飼料については、人に害が及ぶといけないとの観点から、法的に定められているのですが、食用ではない「ペット」は、対象外だったのです。
この法律は、「人にとってペットは欠かせない存在」であるとの基本的な考え方が無ければ生まれません。こういった法律が提出されるということから見ても、ペットの地位は向上していると言えるでしょう。「今頃、遅い。」という声も聞こえてきそうですが、ここは、新たな一歩を踏み出すことを歓迎してみてはいかがでしょうか。
February 27, 2008 04:41 PM
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