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2007年12月03日

世界のドッグニュースから16 遺失物法とペット

 遺失物法とは、落とし物の取り扱いを定めた法律のことです。最近この法律が改正され、12月10日に施行されるのですが、この改正事項の一部にペットの飼い主にとっては気がかりなところがあるのです。

 落し物を拾って届けたら、6ケ月後には拾った人の者になるのも、この法律に定められていることですが、改正後は、期間が6ヶ月から3ヶ月になっているそうです。また、その物品がインターネットで公開されるようになるのも変更のひとつ。

 ちなみに、いわゆる「なくしもの」は大きく「遺失物」「拾得物」の2つに分けられます。「遺失物」は、なくした人が「なくした」と申請している物品で、拾得物は、拾った人に届けられた物品のことです。

 さて、実は犬や猫といったペットは改正前、「落とし物」の対象になっていたため、原則として6ヶ月保管されることになっていたのですが、改正後は、ペット類が対象外になってしまい、「保管されなくなった」のです。つまり、ペットを守る項目がなくなってしまったため、処分が早まる可能性が高くなったわけです。

 遺失物法からペットを守る項目がなくなってしまう以上、飼い主がより意識してペットを迷子にさせないようにすると同時に、迷子札をつけておくくらいのことはしておくべきなのかもしれませんね。

December 3, 2007 02:37 PM


ワンワン何でも情報局ヘッドライン

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