2007年06月27日
【2.犬を迎える日】 (9)登録をしよう!
狂犬病予防法によって、犬の飼い主になった人は犬を飼い始めてから30日以内に各都道府県の担当部署で、登録の申請をしなくてはなりません。登録した証として受け取るのが「鑑札」というものです。
30日を過ぎても登録手続きをとっていない場合や、鑑札をつけていなかった場合は、20万円以下の罰金が科せられます。ちなみにこの登録手続きは、多くの動物病院が代行してくれますので、犬を飼い始めたら一度動物病院に登録手続きについて相談してみると良いでしょう。
そして飼い主には、生後91日を過ぎた犬に、1年以内に「狂犬病ワクチン」の接種させるよう義務付けられています。狂犬病のワクチン接種はたいてい春に行いますので、夏ごろ子犬を飼い始めた人は、翌年の春までは狂犬病の予防注射をしていないというケースもでてくるでしょう。一度接種したあとも、毎年の接種が義務付けられています。このとき受け取るのが「狂犬病予防注射済」とかかれた証明札です。これは毎年注射を受けるたびに新しいものをもらいますので、「平成○年」と、接種年も記されています。この接種証明札をつけていない場合も20万円以下の罰金が科せられます。
次回は、狂犬病の予防の重要性についてです。
June 27, 2007 04:48 PM
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